サラリーマンの副業 増税へ サラリーマン大家はセーフ!

こんにちは、ふるさと納税をしたことがないケチ子です。

ふるさと納税のサイトに行くとどれくらいの金額が上限がシュミレーションできる。だけどそもそもサラリーマンが対象なのか、年収や家族構成の質問事項がケチ子には当てはまらない。(ケチ子の収入は年金と不動産所得)今までは減価償却が大きく、税金が戻ってくることが多かったから、多分ふるさと納税の対象外だったと思う。それが去年3棟目を購入してからは収益もUPし、確定申告後は納税となった。だから今年はふるさと納税ができるんじゃないかと・・・自分のできる金額っていったいいくら?そこが分からなくてまだ実行に移せないでいる。電話で問い合わせってないんだろうか?

国税庁が8月31日までの期間で意見募集(パブリックコメント)を始めた「所得税基本通達」の一部改正案が、サラリーマン副業に大打撃になると話題になっている。

ヤフーニュース「 副業所得300万円未満は雑所得に?……国税庁の狙いは“サラリーマン副業”潰しか

国は給料の上がらない分、自分で稼いでねと副業を推奨している。ケチ子が働いていた頃は会社も副業禁止が当り前だった。今はサラリーマンをやりながらせどりをしたり、動画編集をしたり自分のスキルを活かした副業をしている人が増えた。そういえばシノケンの「サラリーマン大家」という言葉も一時期流行ったよね。

今回の改訂は、副業の売り上げに300万円という線引きをしたこと300万円以上なら事業と見なす。300万円未満なら事業とは認めないというもの。 国税庁のHPには「その所得に係る収入金額が300万円を超えない場合には、特に反証がない限り、業務に係る雑所得と取り扱うこととする」と書いてあったよ。

事業として認められれば、給与所得と事業所得が合算できて、青色なら65万円控除が受けられる。これが今までならたとえ売り上げが100万円でも事業届をだせば、給与所得と事業収益が合算できた。売り上げが100万円で経費が150万円なら、給与所得から赤字分が引かれ、結果税金が戻って来た。それを節税と称して副業コンサルが教えるなんていうことも多かったようだ。売り上げ300万円未満の場合は、そこから経費を差し引いた額が雑所得をして計算される。赤字の場合所得金額がゼロとして扱われ、損益通算できない

副業で売り上げ300万円以上って、副業の枠を超えてるんじゃない?ということはほとんどのサラリーマンの副業には課税されるってことだよね。ちなみにケチ子はブログとちょっとしたアフリエイトで年間10万円くらしか稼げてない。そして雑所得として確定申告してるよ。20万円以下は確定申告しなくてもいいと思って、青色申告会の指導の時に聞いてみたら「金額に関係なく収入があれば申告しなくていけません」だって。

ところでサラリーマン大家はどうなんだろうと調べてみたら、そもそも大家の所得は「不動産所得」なので今回の副業には当てはまらない。だから今まで通り。レオパレス21オーナーの中にはそういう人も多いよね。

副業で月5万円を目指して、挫折したケチ子でした。いったいどういう副業なら300万円も売り上げられるんだろう?ちょっと金額が大きすぎないか?って思ったよ。平日普通に働いて、土日や夜の自分の時間を削って働いた結果、増税ってないよね・・・国はきちんと納税してくれるサラリーマンをもった大事にするべきだと思うよ。

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