相続登記 法務局から電話がきた

こんにちは、新NISAの積み立て金額を迷ってるケチ子です。

新NISAの積み立て額を設定する期間の締め切りが近づいてきている。クレカ積立のためのクレカは作ったけどまだ金額で迷ってる。正直お金がない。なぜないかというと小規模企業共済を申し込んだかから。1月からはMaxの7万円積み立てを申し込んでる。 小規模企業共済 は積み立てた金額が控除になるので節税になる。来年は4棟目のお家賃がフルで入ってくるので節税対策に申し込んだ。でもさ、月に7万円も問答無用で引き落とされるのって・・・自分で設定したけど銀行の積み立てと違って自由におろせないからね(それがいいって話も)とうことでお小遣い範囲なら月1~3万円が妥当だよね。

先日法務局に不動産相続登記の書類を出した話を書いた。提出から2日後法務局から書類の不備、不足があると電話があった。多分ケチ子のケースって結構あると思うので、詳細を書くことにした。これから自分で不動産登記をやってみようかなと思う人は参考にしてね。

今回の相続登記は本来「義父→(相続登記)義母→(相続登記)だんなさん」と2回相続登記をしなくちゃならないのに、手続きをしないうちに義母がなくなり「 義父→(相続登記)だんなさん」 と1回で登記を完了させることになった。

準備するものは

・ 登記申請書  ・ 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本  ・ 住民票の除票 ( 戸籍の付票 )

・ 相続人全員の戸籍謄本   ・ 遺産分割協議書および相続人全員の印鑑証明書  ・ 相続関係説明図

・ 相続人の住民票  ・ 固定資産評価証明書

不足していたもの

義父→義母の相続の際必要な「 遺産分割協議書 」と義母の結婚前の戸籍謄本(結婚後は義父と同じものなのでなくてOK)

義父が亡くなった時遺産分割協議はしたが、今回提出したような正式な書類を作って署名、実印を押印した遺産分割協議書は作ってなかった。そのため義母が亡くなった時に作った遺産分割協議書と同じ書式で作り直した。しかし同じ書式であるが義母はすでに亡くなってるので署名、押印なしの「遺産分割協議事項証明書」を提出。また、義父の「 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本 」の最後の謄本には義母の死亡の記載がないので、義母の「 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本 」 の最後の謄本と差し替えた。

ケチ子の家から法務局までは数㎞なので、不足分の書類を提出するのもたいした手間ではなかったが、これが遠方で郵送でのやり取りならその分時間がかかると思った。

相続登記は面倒なことは確か。だからプロに依頼しお金で解決という選択肢は有りだと思う。しかし時間はかかるがやることは簡単。こんな簡単な仕事で5~15万円ってとり過ぎじゃない?だって慣れた仕事だもの書類なんてすでに書式があり、名前とか打ち込むだけでしょ。ケチ子が時間がかかったのは、何も知識がないから。何をどうするかという手順や必要書類の作り方の情報をネットで集め、自分の頭で理解する時間が必要だったってこと。面倒なのはそれだけ。仕事としては簡単だった。これで 5~15万円 節約できたので満足。

実はこの後義母から相続する土地について同じ手続きをしなくちゃならない。(土地も義父名義だったら1回でできた)だけど、次回は 登記申請書 を作れば、戻って来た戸籍関係、住民票、遺産分割協議書など同じ物を提出すればOK。戸籍関係以外の 住民票、遺産分割協議書 などはすべてコピーを取って、原本を返してもらう手続きもする。

ネットで得られる知識もいっぱいあるけど、分からないことは法務局の無料相談を利用するといいよ。質問が1つなら電話で聞いても教えてくれる。義父は亡くなって時間がたっていたので除住民票が取れなかった(亡くなってから5年でデータは削除される)市役所からは代わりに「不現住証明書」なら発行できると。そこで法務局に電話すると、「とりあえずそれを持って来てください。見ないと分からないので」との返事。これって怪しいって思ったケチ子。最寄りではなく、大き目の法務局に電話してみた。すると「 不現住証明書 ではなく被相続人の戸籍の附票を提出してください」だって。やっぱり・・・って思った。担当者が全ての知識があるとは限らないからね。

今回いろんなことを調べ、勉強になったケチ子でした。市役所の人も法務局の人もみんな親切だった。不備があればその通りに直して、何回でも行けばいいんだもの。働いていても、郵送でも提出はできるから可能だと思う。

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