LPオーナー会敗訴 判決文を読み解く

こんにちは。弁護士さんの費用はケチっちゃいけないと思うケチ子です。

1月29日にLPオーナー会がレオパレス21を訴えていた「 賃料増額等請求事件 」の判決が出たので、判決文を読んでみた。20ページもあるし、裁判特有の難しい言い回しもあり、理解するまでに時間がかったよ。結論は「 原告の請求はいずれも理由がないからこれらを棄却すること 」となっている。これを敗訴」って言うんだね。

賃料増額等請求事件 判決文

この裁判については知らない人もいると思うので簡単にまとめると

あるオーナーさんが、平成17年レオパレス21とサブリース契約を月額777,800円で結んだ。この時は、ケチ子も同じだけど、10年間は定額で、その後は2年ごとの家賃見直しが明記されていた。ところが、6年後の平成23年に、レオパレス21の営業さんが訪ねてきて、「会社が大変な時期なので減額の契約をしてほしい。」と言ってきた。最初はOKしなかったけど、親戚(この人もレオパレスオーナー)から会社が今大変なんだという話を聞き、676,200円に減額した契約に応じた。この時はこのオーナーさんだけでなく、かなりの数のオーナーさんが減額の話があったと判決文にも書いてある。

その後会社が持ち直したので、平成28年6月に777,800円に増額(元も金額に戻す)してほしいと内容証明の書簡を送り、簡易裁判所に民事調停を申し立てた。(これは平成29年に取り下げられた)

だから、①28年7月以降の家賃は月額777800円の確認と②増額を申し立てた28年7月~29年2月までの8か月分の不足分101600円×8=812800円と不足分の利子(金利10%)を払えというもの。

それに対し、判決では、提示された家賃は、周辺相場から算出されたもので妥当な金額であったから、「 原告の請求はいずれも理由がないからこれらを棄却 」という結論に達したということ。

いや~、ケチ子の頭で20ページの判決文を理解するまで、すごく時間がかかったよ。

しかし、この弁護士さん、法廷で争うのに法的根拠とか周辺相場の金額とか調べなかったんだろうか。 判決文の中でも「原告は,相当賃料額の算定方法について縷々主張するが,独自の解釈を含む 上に,賃料額決定の際の要素となった事情について上記と異なる前提に立つも のであり,採用することはできない。 」って言ってる。

Twitterでもこんな書き込みがあったよ。

ベテラン弁護士さんて、訴えたい人の話を聞けばだいたい勝てるか勝てないか分かるらしい。だから相談の段階で(相談もお金とられるよ)場合によっては、「やめた方がいいよ」ってアドバイスしてくれる。弁護士さんて、勝っても、負けても支払いが生じる。勝てばその金額のパーセンテージだから、大きい金額で勝てる裁判をするのが1番儲かる。だけど、若い経験の少ない弁護士さんにはそんなおいしい案件はこない。だから、金額の少ない案件でも引き受けてくれる。だけど勝てないよ。

そろそろ、LPオーナー会の会員の人も気づいた方がいいよ。完全にLPオーナー会に食い物にされている。ケチ子は集団訴訟についてはよく知らないけれど、提訴する費用に収入印紙代があるけれど、これは請求金額に応じてなので、何十人も集まって、何億もの請求金額になると、印紙代も高額になるらしい。LPオーナー会は、HPで裁判スケジュールとして13の裁判を載せているけれど、今まで全部負けてる。でもそんなこと、一言も書いてないよ。

今は、LPオーナー会の裁判よりレノの動きが気になる。LPオーナー会の人は、いつまでもレオパレス21に迷惑をかけていないで、レオパートナーズ俱楽部に入って、レオパレス21を応援する方に回った方がいいと思う。レノに乗っ取られたら、LPオーナー会の人は真っ先に切られるよ。だって、お荷物だもの。ここは、オーナー一丸となってレオパレス21を支えるメンバーになろうよ!

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