登記簿の名前が違ってた!そんなことある?

こんにちは、税金の還付のお知らせを受け取ったケチ子です。

今年の確定申告、昨年アパートを買ったのと、国保の支払い分をケチ子の方に入れたため一昨年より所得が大分減った。昨年は予定納税していたので払い過ぎた分が還付されるってことなんだけれどね。「払渡店受け取ってください」って書いてあるけれど、その 払渡店 の名前が変。「ゆうちょ銀行さいたま支店○○出張所」と書いてある。検索してもでてこない。でてくるのはコンビニの名前ばかり。???仕方ないから税務署に電話した。すると「○○郵便局です」えっ?だったら 「○○郵便局 」って書けばいいんじゃないの?なんかね、役人は自分達だけ分かればいいんだな。お客の使い易さなんてお構いなし。そういえば国のHP(例えば国税庁とか法務局とか)の意味不明な用語が並び使いづらいよね。

先日書いた未相続の土地(墓地)の続きの話。

電話の相手から登記されていると聞いたので、さっそく登記簿を確認することにした。しかし登記簿を取り寄せるのは遠方の場合、オンライン請求・郵送、最寄りの法務局での受け取りが便利だけれど時間がかかる。今回は登記簿謄本が必要じゃなく、内容を確認したいだけ。そんな時に便利なのが「登記情報提供サービス」(登記所が保有する登記情報をインターネットを使用してパソコン等の画面上で確認できる有料サービス)。利用料はクレカ払い。

早速 「登記情報提供サービス」 から全部事項と地図を取り寄せ、プリントアウトした。確かに電話の相手の言った通りの内容だった。ところが・・・所有者の名前が一字違い。「平七」が「平八」になってるような感じね。これってもしかしたら祖父の土地じゃなく別人の土地?だったら相続登記できないよね?・・・正直、心の中で大喜び。待て待て、市役所の墓地台帳を確認しないと。すぐ市役所に電話したら、やっぱり台帳は祖父の名前だった。前回の電話で分かってたけど、もしかしてって。「七」か「八」かってそんなに意識して話してないもの。(がっかり)

さて次は法務局に電話。だって全く別人(一字違いで別人はいっぱいいるよね)の名前で登記されてる土地、ケチ子が相続登記の手続きができるのか?だって明治生まれだよ。「登記するときに名前間違えちゃいました」が通じるのか?そんな心配をよそに、法務局の答えはシンプル。「市役所で不在住証明書を取ってつけてください」だって。それでいいの?不在住証明書って、今現在そんな人は住んでいませんよって証明だよ。明治~昭和にかけていませんでしたって証明じゃないんだよ。まあ、それでいいんならいいけどね。今更申請書書いた人が間違ったのか、受け付けた法務局の人が誤記したかなんて分からないもの。だからそこは取り敢えず形上書類がそろってればいいんだろうな。だって個人墓地だもの。これが数億の価値がある土地なら登録免許税もかなりの金額になるから本気だすだろうけどね。

一字違いに喜んだのもつかの間、あきらめて書類を作った。まずは遺産分割協議書。これは墓地以外の相続は終了しているのでこの土地分だけ。だから書く内容も少なく終了(以前作ってるから上書きしていくだけだからね)次は登記申請書。これも上書きで作った。ついでに法定相続情報も。これは申請する必要があるかどうか相談のために作った。なんせ父親の相続のときに税理士さんが揃えた戸籍謄本は49枚。1冊のファイルになってた。これを返してもらうには全部コピーを取って1冊にまとめ、返してくださいって書いて提出しなくちゃならない。事前に法定相続情報を取っておけば戸籍関係の書類は提出しないで済む。

来週はいよいよ個別相談。作った書類を持っていく。遠いんだよ。面倒だけどこの処理をしないで次の代に持ち越したら相手方の子供さんにも、うちの子供達にも恨まれるからね。まあ、今回連絡してもらって良かったよ。

今日は税金の還付を受け取りに行こうと思ってるケチ子でした。自分のお金だけれど返してもらえるのは嬉しい。だけど・・・なんで口座振り込みじゃなかったんだろう?口座登録はしてるはず。以前の登録が消えてるのか?もし納税だったら、振替できず延滞金が発生してた?恐ろし過ぎる!!

コメント