隣から延びて来た枝 勝手に切っていいの? 4月から民法改正

こんにちは、築古物件に興味があるケチ子です。

不動産投資と言えば「築古」が王道?らしい。ケチ子のように新築を買うと利回りが低い。利回りが低いということは儲からないということ。築古なら利回りは15%以上。20%とか30%とか信じられないような数字の物件もある。ケチ子も利回り15%以上って入れて検索してみた。すると出てくる、出てくる。だけど、築45年アパート、利回り15%、月額家賃35万円(12室)。この利回りって満室の場合でしょ。古~いアパート、いくら家賃が安いっていっても満室になる?・・・これなら新築買って、ストレスなしの満室運営の方がいいんじゃない。

お隣の木が自分の敷地に延びてきた場合、勝手に切っちゃいけないって知ってた?ケチ子の1棟目、レオパレス21の物件の隣地の持ち主は地元に住んでいない人。その土地から木が延びてきて、いつの間にかケチ子のアパートの駐車場にはみ出てきた。物件報告書にもあがっていたので、管理に電話してみた。すると管理するレオパレス21も、敷地の持ち主のケチ子も勝手に切っちゃいけないというルールがあると言われた。結局、その土地の管理を任されているお隣に住んでいる人に話をし、切ってもらうことができた。

このルール、民法で決まってるんだよ。それがこの4月から改正になる。

ヤフーニュース  わが家の土地にはみ出してきたお隣の木の枝を切り落としてもいいですか?

これまでは延びて来た枝は、持ち主に切ってくれるよう要請し、相手が要請を無視したり、断ってきた場合、 原則は裁判を起こし、判決が出て強制執行により切除する必要があった。 枝1本切り落とすのに裁判?なんか変だよね。だって、この木の枝、なんか価値ある?切ってしまったら持ち主が多額の被害を受けるケースってある?むしろこっちが迷惑というか、被害があるよね。毛虫とか台風で枝が折れて建物がこわれるとか・・・

そんな矛盾だらけの法律が改正され、枝を切ることができるようになる。ただし、全く自由に切れるようになったのではない。今までのルールは維持し、3条件に限り切ってもいいということになったそうだ。(根本を見直してほしかったよ)

(1)竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき。

(2)竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき。

(3)急迫の事情があるとき。

これを見ると、黙って切ってはいけないけれど、一応声をかけ、ちょっと時間を置いたら切ってOKってことだよね?ついでに書いておくけど、根っこははみ出てきたら勝手に切っていいんだよ。根っこと枝、どこが違うのって思うけど、法律の世界では扱いが違う。枝が優遇される根拠は何だったんだろう?

宅建を取ろうとして勉強し、数字を覚えるので挫折したケチ子でした。数学は嫌いじゃないけど、4桁のナンバーとか覚えるのは苦手。宅建って延べ面積が500㎡の建物の修繕に建築確認がいるとかいらないとか8000㎡の開発に知事の許可がいるとかいらないとか、いっぱい数字がでてくるんだよ。でも、今になってもっと真面目にやれば良かったと思ってるよ。

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